ご訪問ありがとうございます。
こちらの記事では、こんな疑問にお答えします。
- ウーバーイーツの配達中に起きた事故に労災は適用される?
- 自転車とバイクで違いはあるの?
先に結論から申し上げます。
- ウーバーとは雇用関係にないため、事故が起きた場合に労災は適用されません。
- バイク、原付、軽貨物車両登録の場合は労災の特別加入制度が利用できます。
- 自転車の配達員は労災の利用は現状ではできません。
- いずれにしても安全第一で運転することが最も重要です!
- Lisung(リースン)と申します。法学部出身です。
- 大阪で2019年9月より副業ウーバーイーツの配達員をやっています。
- 配達回数は1500回以上、評価は97%以上を維持、月10万円以上稼いでいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは以下、順番にご説明いたします。
ウーバーイーツの配達員による事故が多発している
新型コロナウイルス蔓延の影響により、自宅へのデリバリー需要が増えたことと、仕事がなくなってウーバーイーツの配達で収入源を賄おうとする人たちのニーズが増えたことで、この数か月で配達員数が一気に増加しました。
そして、ウーバーイーツの配達員による事故も多発しています。
配達員が事故を起こした場合または事故に巻き込まれた場合に、労災を適用することができるのか?
詳しく見ていきたいと思います。
ウーバーイーツの事故に労災は適用される?
ウーバーイーツの配達員は労災保険の「労働者」ではない
労災を取り決めている法律は「労働者災害補償保険法」です。
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことを指します。
ウーバーとの契約においては配達員は個人事業主であり、雇用関係がありません。
したがって、ウーバーイーツの配達に従事する者は労災保険の労働者に該当せず、労災保険が適用されません。
労災の特別加入制度を検討する
労災には「特別加入制度」が設けられています。
特別加入制度とは、自営業者や中小企業の事業主等、単独または雇用された労働者と一緒に労働に従事する雇用主を、労働者に準じて保護することを目的としたものです。
特別加入制度の適用範囲は、「中小事業主等」・「一人親方等」・「特定作業従事者」・「海外派遣者」です。
このうち、ウーバーイーツの配達に関連するのは「一人親方等」です。
「一人親方等」にはバイク便事業、個人貨物運送事業、軽貨物運送事業、個人タクシー等、自動車を使って配達に従事する個人事業主が該当します。
厚生労働省が提供する「特別加入制度のしおり」(一人親方その他の自営業者用)を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
バイクや原付、軽貨物車両登録の配達員は特別加入に申し込むことが可能です。
自転車の配達員は残念ながら加入できません。
自転車の配達員の労災補償については、ウーバーイーツユニオンが現在交渉中です。
労災の特別加入制度に申し込むためには?
(以下はバイク、原付、軽貨物車両登録の配達員のみが対象となります)
特別加入制度を利用するには、特別加入団体を通して申請が必要です。
自分で団体を立ち上げるか、既存の団体に申請することになります。
個人で申し込むことはできません。
特別加入制度を利用するためには、所定の保険料を納付する必要があります。
特別加入団体を通して申請する際には、団体への加盟金が別途必要です。
特別加入制度の保険料率は厚生労働省により一律で決められていますので、どこの地域でも保険料は同じです。
(給付基礎日額の金額により保険料は異なります)
団体への加盟金は団体により異なりますので、詳しくはお住まいの(または稼働する)地域の特別加入団体または社労士事務所にお問い合わせください。
ネット上では「一人親方労災保険組合」などがあります。
自転車の配達員はどうすればいい?
現状、自転車の配達員が労災保険を申請することはできません。
配達中の事故による怪我の場合の補償については、ウーバーの保険を適用するか、施設賠償責任保険に加入している必要があります。
ウーバーの保険についてはこちら
施設賠償責任保険-東京海上日動火災保険
ウーバーイーツの自転車保険についてはこちらの記事もご参考にしてください。
まとめ
ウーバーイーツの事故においては、特別加入制度を利用すれば労災の申請は可能です。
ただし現状ではバイク、原付、軽貨物車両登録の配達のみであり、自転車での配達には適用されません。
いずれにしても安全第一で配達に当たることが最も重要です。
お役に立てれば幸いです。
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